高く売りたい方(仲介売却)

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お持ちの物件を「高く」売りたい方へ~仲介売却~

お持ちの物件を「高く」売りたい方へ~仲介売却~

「株式会社長岡総合開発」では、地域の不動産価値を見据えた適正な査定額をご提示。こちらでは、長岡市で不動産(戸建て・空き家・土地)の売却をご検討の方に向けて、「仲介売却」についてご紹介します。

住み替えたい、転勤が決まった……など、不動産を売却する理由はさまざま。もし「大事な不動産だから、なるべく高く売りたい!」とお考えなら、仲介売却が適しています。仲介売却は、買主と売主の間に不動産会社が入って売買取引を成立させる方法。価格にこだわった不動産売却が可能です。

売却の流れについて

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

仲介売却の最大のメリットは、何と言っても「なるべく高く売りたい」という希望を叶えられること。不動産会社が買主を見つけ、間に入るカタチで売買取引を成立させるため、売主の希望価格にできるだけ近づけられます。高く売れればその分、新居の建築資金などを増やすこともできるでしょう。

ただし、なかなか買主が見つからず、売却までに時間がかかることも。また売れ残りを防ぐために、最終的に値下げをするようなケースもあります。とは言え、仲介売却ならあくまでも価格にこだわって、じっくり売却活動を行うことが可能。納得できる価格での売却を希望される場合には、おすすめの売却方法です。

一方、すぐに不動産を売りたい場合や、「いつまでに売却したい」という希望の期限がある場合は、不動産会社が直接物件を購入する「買取」を検討しても良いでしょう。

PICK UP 販売価格の設定は「適正価格」を重視!

査定額が高ければ高いほど、魅力的に見えるもの。しかし、実は査定額の高さだけで不動産会社を選んでしまうのは危険です。中には契約を多く獲得するために、相場とかけ離れた高額査定を提示する業者もあります。

考えてみてください。みなさんは周囲の同じような物件よりもはるかに高い物件を、買いたいと思いますか? 多くの方は、そうは思わないはず。相場からかけ離れた価格で物件を売り出せば、なかなか買い手がつかずに売れ残ってしまったり、結果的に販売価格が下がってしまったりする可能性が高いのです。

つまり、査定額は高ければ良いわけではなく、大切なのは「適正価格かどうか」。その地域の不動産相場に合った、適正な販売価格を設定することが、後悔のない不動産売却への近道となります。

仲介売却の媒介契約について

仲介契約を不動産会社に依頼する際は、媒介契約を結びます。この契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があるため、内容の違いを知っておきましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
仲介を依頼する会社 1社のみ。同時に別の業者にも依頼することはできません。 1社のみ。同時に別の業者にも依頼することはできません。 同時に複数の業者に依頼することができます。
自分で見つけた購入希望者への売却 不可
契約の有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 法律による制限はありませんが、行政の指導では3ヶ月以内とされています。
依頼主への報告 1週間に1回以上 2週間に1回以上 報告義務はありません。ただし、任意で報告を求めることは可能です。
REINS(不動産流通標準情報システム)への登録 契約締結から5日以内 契約締結から7日以内 登録の義務はありません。ただし、任意の登録は可能です。

http://www.reins.or.jp/about/
「レインズ(REINS)」とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。

仲介売却の流れ

1お問い合わせ・査定依頼

まずはお電話、またはメールフォームにて、お気軽にお問い合わせください。長岡市の不動産を知り尽くした当社のスタッフが、お客様のお話をじっくりとおうかがいします。不動産売却のご相談・査定は無料です。査定のための現地調査をご希望の場合は、日時の調整をさせていただきます。

お電話でのお問い合わせ:0258-46-8777
メールでのお問い合わせ:お問い合わせ・無料査定依頼フォームへ

2現地調査・査定

お客様のご希望に応じて現地調査を実施。その後、状況・設備・環境・市場相場といった物件情報、同様の取引事例などに基づいて、適正な査定価格をご提示します。

またはお電話やメールのヒアリング内容をもとにした簡易査定(現地調査なし)にも対応可能です。お気軽にご依頼ください。

3詳細の打ち合わせ

お客様との打ち合わせでは、売却までのスケジュールの確認や販売活動、各種手続きに関するご説明をさせていただきます。ご納得いただかないまま契約を迫るようなことはありません。わからないことや不安なことがあれば、遠慮なくおっしゃってください。もちろん、この段階で「売却見合せ」になっても構いません。後悔のない売却のために、じっくりとご検討ください。

4媒介契約

当社への仲介依頼を決めていただけましたら、媒介契約の締結をお願いいたします。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。もし契約内容についてご不明点があれば、スタッフにお気軽におたずねください。

5販売活動

チラシ・広告・インターネットへの掲載、電話・店頭でのご案内など、さまざまな方法を駆使して不動産の販売活動を実施します。「近隣の方に売却を知られたくない」といったご要望に応じ、販売活動の内容をアレンジすることも可能です。

6売買契約

購入希望の方が見つかり次第、当社が売主様との間に入って価格や引き渡し日といった条件面を交渉。双方ご納得の上で売買契約を結びます。購入希望の方が物件の内覧を望まれることも多いため、その場合はできる限りご協力いただけますと幸いです。

7引き渡し準備

物件のお引き渡し準備をお願いします。ご状況によっては、お引っ越しの準備や住宅ローンの抵当権抹消手続きも必要です。住み替え先がお決まりでない場合は、当社が物件探しをお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

8売却代金の受け取り・お引き渡し

決済(買主様から売主様へ、売却代金を支払う)後、物件の所有権移転手続きを実施。物件の鍵を買主様にお渡しいただき、すべてのお手続きが終われば売却完了となります。

「当社買取」との違い

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